社会福祉士って何?

Posted on 7月 9th, 2008 in 会の説明 by 兵庫県社会福祉士会

~社会福祉士とは~

 

社会福祉士及び介護福祉士法第二条第一項において次のように定義されています。

「社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者をいう。 」

具体的には、

1.児童福祉法関係施設(児童相談所、養護施設等)

2.生活保護関係施設(救護施設、更生施設等)

3.社会福祉法関係施設(福祉事務所、社会福祉協議会等)

4.売春防止法関係施設(婦人相談所、婦人保護施設等)

5.障害者自立支援法関係施設(身体障害者・知的障害者・精神障害者施設等)

6.老人福祉法及び介護保険法関係施設(特別養護老人ホーム、地域包括支援センター等)

7.母子及び寡婦福祉法関係施設(母子福祉センター等)

8.医療法関係施設(病院等)

等における、相談援助業務が上げられます。いわゆる相談員やソーシャルワーカーと呼ばれる仕事です。

 (社)日本社会福祉士会の社会福祉士パンフレットpdfファイルをご参考にして下さい。

 

社会福祉士は国家資格

 

社会福祉士は国家資格ですが、医師や弁護士のように「業務独占」ではなく、「名称独占」の資格です。

「名称独占」とは、資格を持たないものが、「社会福祉士」という名称を勝手に使用してはならないということで、社会福祉士資格を持っていなければ上記の業務に就けないということではありません。

しかし、社会福祉士資格を持っているということは、専門職としての水準の高さを表すものであり、今後有資格者が増加すれば、将来的に実質的な業務独占状態になることが考えられます。

 

~社会福祉士国家試験を受験するには~

こちらをご覧ください。

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